Q&A
ご相談や問い合わせの多かった内容についてのQ&A
働く外国人と事業主が、仕事や生活の中で感じる「わからない」「困った」に答えるQ&Aページです。
当センターには、労働条件・コミュニケーション・在留資格・職場のトラブルなど、さまざまな相談が寄せられています。
外国人労働者が安心して働くために、また企業が適切に受け入れるために、ぜひご活用ください。
外国人労働者向けQ&A
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「ブラック企業」ってどんな会社なの?
「ブラック企業」 については労働省での定義はありませんが、一般的な特徴として、① 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す、② 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い、③ このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う、などがブラック企業と言われています。
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労働基準法は、外国人にも適用されるのですか。
労働基準法は、 原則として 、日本国内で 労働者 として働いている人であれば、勤めている 企業の種類やその就業形態等 を問わず、すべての人に適用されます。
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労働基準法に違反する内容の契約でも、結んでしまえばこれに従わなければならないのですか?
労働基準法は、最低労働条件を定める 強行法規 ですので、労働契約の中で労働基準法の基準に達しない労働条件を定める部分は 無効 となります。したがって、そのような契約を締結したとしてもそれに従う必要はありません。
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約600万円の借金があることを告げたところ、その会社の方が、その立替払をしてあげる代わりに毎月5万円づつ給料から返済してもらい、完済までは退職できないという条件を提示され、それに応じて労働契約を締結しましたが、完済するまで退職できないのでしょうか。
約600万円を5万円づつ返済すれば120か月、10年かかってしまいます。この契約だと、入社してから10年間は退職できないということになってしまい、職業選択の自由に反し、さらには、強制労働の禁止にすら該当しかねない契約条項であって、この10年間退職禁止の約定は、当然、公序良俗違反で無効になります。したがって、その学生は会社に借金が残っていても退職することは可能ですが、立替の差額分の返済方法については相談する必要があります。
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不良品を出したところ、社長から「労働契約にあるとおり、不良品1個につき100円を給料から天引きする」と言われて驚いています。こんなことが許されるのですか?
不良品1個につき100円というように予め使用者が賠償額を決めることは、違約金の定め、または、損害賠償の予定として禁止されています。また、天引きを実行することも、賃金の全額払いに違反し、認められません。なお、労働者が故意又は過失によって不良品を出した場合であって、不良品を出したことと会社が損害を被ったこととの間に相当の因果関係が認められるときには、実損害額の全部又は一部について労働者に賠償責任が生じることがあります。
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朝8時から夕方の18時まで、お昼休みもなく1日10時間働いています。問題はないのでしょうか。
1日の労働時間が6時間を超える場合においては45分以上、8時間を超える場合においては1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならないと定められています。10時間ですので、休憩時間を与えられていないことは労働基準法に違反します。
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土日が休日の週休2日制で働いていますが、土曜日と日曜日では、支払われる手当の額が違います。問題はないのでしょうか?
労働基準法では、週1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが会社の義務とされています。この休日を「法定休日」といいます。
法定休日に働いた場合には、会社は35%増しの割増賃金を支払わなければなりません。
就業規則等で日曜日を法定休日と定めている場合には、35%増しの割増賃金は、日曜日の労働について支払われることになります。 -
振替休日とはどういう仕組みなのでしょうか。代わりに出勤した休日の勤務に対し休日手当は支払われていません。問題はないのでしょうか?
「休日の振替」とは、事前に、休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。
振り替えることで、もともと休日と定められた日が「労働日」になり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」になります。休日労働に対する割増賃金の支払義務が発生しません。
事業者者向けQ&A
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外国人を募集したい場合に、どのような点に気をつければよいでしょうか?
在留資格によって就労の可否が異なるため、募集にあたっては、就労可能な在留資格を保有している者を対象とすることが望ましいです。また、外国人に対しても労働関係法令が適用されるため、適切な労働条件を提示する必要があります。
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面接の結果、外国人を雇用しようと考えていますが、どのような点に気をつければよいでしょうか。
在留カードの確認が必要です。在留資格や在留期間、就労の可否を必ず確認し、不法就労にならないよう注意してください。また、採用後は外国人雇用状況の届出が必要です。
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外国人を雇うとき、旅券を確認しなくても在留カードだけ確認すれば良いですか。事業主として在留カードのどこに注意して雇用すればいいのですか。
旅券よりも在留カードが重要です。在留カードには「在留資格」「在留期間」「就労制限の有無」が記載されています。「就労不可」や「指定された活動に限る」などの記載があれば注意が必要です。
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入管法上、内定した外国人がわが社の営業職として就労して問題がないという証明はありますか。
外国人本人が「在留資格変更許可申請」を行い、認められた場合に就労が可能です。事業主としては、在留資格の確認とその業務との合致が必要です。
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外国人の在留に関して身元保証人になった場合、その責任の範囲はどこまで問われるのでしょうか。
身元保証は法的強制力のある義務ではありません。道義的な責任であり、保証人が何かの責任を負うことにはなりません。
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日系人は就労に制限がないのですか。
「定住者」の在留資格を持つ日系人には就労制限はなく、ほとんどの業種で働くことができます。ただし、個別の事情によっては例外もあるため、在留カードで確認してください。
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高等学校卒業予定の外国人を採用したいと考えています。
高校卒業見込みの外国人が就労するには、原則として就労可能な在留資格が必要です。「特定活動」や「定住者」等の取得が認められるかどうかの審査があります。
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卒業予定の留学生を正社員として採用したいのですが。
留学生が就労するには、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格への変更が必要です。採用内定後、入管への申請を本人が行い、許可を得る必要があります。
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大学や専門学校で学ぶ留学生が、卒業までに日本で就職が決まらなかった場合、そのまま日本に滞在して就職活動ができると聞いたのですが、就職活動ができる期間はどのくらいですか。また、在留資格は何になりますか。
「特定活動」の在留資格に変更することで、卒業後最大1年間の就職活動が認められます。学校からの推薦状が必要です。
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資格外活動許可とはどのようなものですか。
本来の在留資格の範囲外の活動(アルバイト等)を行うための許可です。たとえば、留学生が週28時間以内でアルバイトを行う場合などに必要です。
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留学生をアルバイトとして雇うことはできますか。
できますが、資格外活動許可を取得していることが条件です。週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)での就労が認められています。業務内容が風俗営業などに該当するものは認められません。
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「特定活動」の在留資格を持つ外国人が面接にきました。日本国内で適法に就労できるかどうかはどのように確認したらよいのでしょうか。
「就労可」と記載されていれば就労可能ですが、「指定された活動に限る」などの記載がある場合、その範囲内でしか働けません。在留カードを確認してください。
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派遣労働者の場合は、届出の対象となりますか。なる場合には、届出は派遣元、派遣先のどちらで行えばよいですか。
届出の義務は派遣元(派遣会社)にあります。派遣先ではなく、雇用契約を結ぶ事業者が行います。
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外国人労働者が帰化しました。その際に何か届出は必要ですか。
必要です。「帰化により外国人でなくなった旨」の離職届を公共職業安定所に提出する必要があります。
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外国人雇用状況届出の際に、旅券や在留カードの写しも一緒に提出する必要はありますか。
写しの提出は不要です。在留カードなどの提示に基づき、正確に情報を記載する必要があります。
ここに書いてある内容は、よくある質問の一部です。実際の状況は、人によって違います。
「自分の場合はどうなるのか」、「これって相談していいのかな」そう感じたときは悩まず、まずはご相談ください。
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